海外FXで発生する税金の計算方法や節税方法

FXで利益が出た時には、税金のことが気になる人も多いのではないでしょうか。

国内FX業者を利用する場合、国内の税法が適用されるのは分かると思いますが、海外のFX業者を利用する場合も国内の法律が適用されるのでしょうか。

この記事ではそのような疑問に答えるため、海外FXの税金について詳しく解説していきます。

 

海外FXの税金は国内で納める必要がある

海外FXの業者を利用して発生した税金は、国内の法律が適用されると同時に、日本国に納める必要があります。

ニュージーランドのFX業者を利用しても、ニュージーランドの法律が適用されるわけでもニュージーランドに納税する義務があるわけでもありません。

国内に居住しながら国内で行ったトレードは、たとえ海外のFX業者を利用したとしても、日本国内にて納税の必要があるということです。

 

では、国内FXと海外FXで税金の種類にどんな違いがあるのかについてここからはチェックしていきましょう。

 

国内FXと海外FXの税金の違い

国内FXと海外FXの税金の扱いは異なります。

国内FXは株式投資にも適用される申告分離課税が適用されます。

一方で海外FXでは雑所得の扱いとなるので、一般的な所得税と同じ累進課税が適用されます。

 

国内FX:分離課税 税率は一律で20.315%
海外FX:累進課税(雑所得の扱い) 利益に応じて15%~55%(住民税10%を含む)の範囲

 

そのため、海外FXでは利益が大きくなればなるほど、税率が上がっていくという仕組みになっています。

 

海外FXの税率について

海外FXに適応される累進課税を表にまとめると以下のようになります。

 

所得額税率(住民税10%も含む)控除額
195万円以下15%0円
195万円~330万円20%97,000円
330万円~695万円30%427,500円
695万円~900万円33%636,000円
900万円~1800万円43%1,536,000円
1800万円~4000万円50%2,796,000円
4000万円~55%4,796,000円

 

累進課税では、所得に応じて課税される税率が異なります。

例えば、所得が500万円の場合、330万円~500万円の所得にかかる税率が30%195万円~330万円の所得にかかる税率が20%195万円以下の所得にかかる税率が15%となっています。

ただし、500万円すべてに一律30%の税率がかかるわけではありません。その点は注意しておいてください。

 

海外FXと国内FX、税金が安いのは?

一律20.315%という分離課税を考えると、国内FX業者の方が税金面で有利なのではと思われるのではないでしょうか?

 ところが、所得が330万円までの場合は海外FXの方が税金は安くなるのです。

 

300万円の場合
・海外FX:総合課税 195万円×15%+(300万―195万円―9.75万円)×20%=48.3万円
・国内FX:分離課税 300×20.315%=60.945万円

 

海外FXの方が、約10万円ほど税金が安くなっていることが分かります。

正確な税額に関しては、各控除額によって異なるので目安と考えてください。

そして、海外FXよりも国内FXの方が安くなるボーダーラインは400万円~450万円と言われています。

つまりFXによる年間所得が500万円を超えてくれば、確実に国内FXの方が税金は安くなると言えるでしょう。

 

国内FXと海外FXの申告方法について

国内FXは分離課税なので、給与所得や事業所得、雑所得などの所得とは別々に計算されます。

そのため、経費を計算する場合、FXに関係するものしか認められることはありません。

一方で海外FXの場合、総合課税となるので、その他の所得と合算して申告を行うことになります。

経費についても、まとめて申告することが可能です。

 

各課税方法のメリットとデメリットをまとめてみました。

 

分離課税のメリット・・・所得が大きくなっても税率が上がらない
分離課税のデメリット・・・FX関係のコストしか経費に含めることができない

 

総合課税のメリット・・・ほかの事業や副業にかかったコストも一緒に経費に計算できる
総合課税のデメリット・・・所得が大きくなるほど税負担が重くなる

 

国内FXのように分離課税が適用されない理由

国内のFX業者と海外のFX業者、同じFX業者でありながら、なぜ適用される税制が違うのか疑問に感じられるかと思います。

2011年以前は、国内FX業者を利用しても海外FX業者を利用しても同じ総合課税が適用されていました。

それが2012年以降、FXが分離課税の対象に仲間入りするわけですが、その際、対象となったのは日本国内の業者に限ったものでした。

 

このことについて金融庁は「海外FX業者は日本の金融庁の許可を得ておらず、さらに国内レバレッジ25倍の規制がないために、分離課税の対象となる店頭デリバティブ取引に該当しない」という見解を示しています。

もちろん、だからと言って海外FX業者が危険というわけではありません。きちんと海外で金融ライセンスを取得している業者であれば、国内の業者と変わらず安心して利用することができます。

 

海外FXはいくら以上の所得で税金を払わないといけないか

次に海外FXで利益を得た場合、いくら以上で税金を支払う必要があるのかを紹介していきます。

 

事業所得と雑所得を合算して考える必要がある

先ほども説明したように、海外FXでは総合課税が適用されます。つまり事業で発生した所得やその他雑所得と合わせて申告する必要があるということです。

当然、支払わなければならないボーダーラインというのも、海外FX以外の事業所得や雑所得の合計金額によって変わってきます。

 

サラリーマンとそれ以外の方で異なるボーダーライン

納税義務が発生するボーダーラインは、サラリーマン(会社員やアルバイトなどの給与所得者を含む)とそれ以外の方(自営業者、学生、専業主婦、無職者)で異なります。

 

サラリーマン・・・給与所得以外の所得が20万円以上で納税義務が発生
サラリーマン以外の方・・・所得が38万円以上で納税義務が発生

 

サラリーマンとは給与をもらっている人のことです。基本的には会社で所得税や住民税について、源泉徴収が行われるため、基本的には確定申告を行う必要はありません。

しかし、海外FXなどの副業による雑所得がある場合、20万円以上であれば申告を行う必要があると法律で定められているのです。

 

雑所得=給与以外の収入-給与以外の収入のための必要経費

 

雑所得の種類には様々なものがあります。

  • 公的年金
  • フリマアプリでの収入
  • ネットショップの収入
  • 個人年金保険の収入

これらと海外FXの収入、経費を考慮する必要があります。

 

一方でサラリーマン以外の方は基礎控除額の38万円までは納税する必要はありません。

ただし、昔と違ってマイナンバーカードの存在などで何かと厳しくなっているので、38万円に満たなくても確定申告をしておくことをおすすめします。

 

海外FXで節税する方法

海外FXには総合課税が適用されるため、節税を行いやすい条件が整っていると言っていいでしょう。

 

FXで経費にできるもの

FX関連で経費にできるものは様々なものがあります。

 

  • FXトレードに関する情報収集のための書籍代
  • FXトレードの取引手数料(スプレッドは含まない)
  • 有料インジケーターの購入費用
  • プロバイダー料金
  • Wi-Fi料金
  • PC関連機器費用
  • 家の家賃(個人使用分と按分)
  • 光熱費(個人使用分と按分)
  • 入金用のクレジットカード年会費
  • 送金手数料
  • 接待費用
  • 海外FX業者がある国を視察するための渡航費用
  • セミナー参加費および交通費

 

などなど、FXに関する費用であれば何でもOKです。

 

ほかの事業の経費も合わせて計算できる

海外FX総合課税が適用されます。総合課税では副業などの雑所得、さらには事業所得すべてを合算した所得を申告することができます。

そのため、経費も合わせることが可能です。たとえば、FX事業で大きな利益を出していても、他の事業で大きな経費がかかっていれば、FXによって得た所得を小さくすることができます。

複数の事業を行っている場合、経費をすべて合わせて計算すると、状況次第では大幅な節税につながることもあります。

賢く節税をしてしっかりお金を積み上げていきましょう!

 

以下にFXの税金の関する記事を貼っておきますので、興味のある方はご覧ください(クリックすると別タブで開きます)

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