
海外FXの税金のしくみは、国内FXと違うということはご存知でしょうか。
場合によっては、海外FXは国内より税金が取れられてしまうことがあり、しっかり節税することが大切になってきます。
そこで今回は、海外FXでしっかり節税するために「賢い経費計上の仕方」について紹介していこうと思います。
別記事で海外FXにかかる税金についてまとめているので併せて参考にしてください!
目次
経費ってなに?
そもそも経費とはなんでしょう?そんなことわかってる!という人は読み飛ばしてくださいね。
FXでも利益を上げればそれが収入になり、そこから税金を払っていくことになります。
ただ、FXをやる上でかかっている費用がありますよね。
例えば、FXを行うために購入したパソコン代などです。これは、FXという仕事をする上で使うものなので、経費として認められます。
すると、収入からその経費を差し引いた額を申告することになります。(もちろん経費として計算した金額も申告します。)
これを行うことで、経費の分を差し引いた額に対して税金がかかるのです。
海外FXの場合、累進課税が適用されるので稼げば稼ぐほど税金がかかるという点が苦しいポイントです。
しかし、この経費をうまく使うことで、税金がかかる部分を抑えていくことが節税につながっていくのです!
どんなものが経費になるの?
さて、まずは一般的にどんなものが経費として認められるのか、項目で見ていきましょう。
- 人件費
- 消耗品費
- 交際費
- 旅費交通費
- 研究開発費
- 新聞図書費
- 通信費
他にもありますが、代表的なものを挙げてみました。こちらをFXで考えた場合、どういった費用が経費に該当するのかを後ほど詳しく見ていきましょう。
その前に、こんなものは経費として認められないという一般的な例を見ておきましょう。
経費として認められない費用
- 事業と関係のない費用
- 税金(法人税や法人住民税、所得税や住民税)
当たり前なのですが、プライベートで使用する日用品や交際費は経費には認められません。
基本的に、それを使って事業の売上につながったかどうかが経費になるか、ならないかという基準になります。
ある部分では事業で使用しているので経費として認められるという例もあります。
例えば、自宅でFXを行う場合、それにかかる電気代がありますが、事業に使用した分を経費として計算することができます。すべてを経費として計算することはできませんが、使った時間や使っている部屋の面積などの割合から算出して、一部を経費に含めることができます。
これを、『按分(あんぶん)』といいます。基本的なことなので、覚えておいて損はないでしょう。
嘘の申告はどうなるの?
ここまでで経費のことについてはなんとなくわかったと思いますが、経費にあたらないものを経費として申告したり、嘘の申告をした場合どうなるかしっかり知っておいた方がいいでしょう。まず、嘘の申告をした場合は、税務署の調査が入ることがあります。この時、納めるべき税金を納めていないことがわかると、罰則を受けることになります。
過少申告加算税
これは、本来支払うべき税金より少ない額になるように申告した場合の罰則です。正しい税額に対する未納額に10%が加算されるので、通常より多く税金を支払うことになります。
無申告加算税
これは、本来なら税金がかかるはずなのに納税しなかった時に受ける罰則です。正しい税額の内、50万円分は15%の加算、50万円を超えた部分には20%が加算される仕組みです。これも、通常よりかなり多く税金を支払うことになりますね。
不納付加算税
これは、源泉徴収額のうち徴収額について、期限までに完納されない場合に受ける罰則です。正しい税額に対する未納分に10%が加算されます。
重加算税
これは、先に紹介した3つの税(過少申告加算税・無申告加算税・不納付加算税)が発生する時に、偽装や隠ぺいなどを行った場合に受ける罰則です。これが非常に重くて、過少申告加算税と不納付加算税の場合には35%の加算が、無申告加算税の場合は40%の加算がされます。
バレたら払えばいいやと思うかもしれませんが、こうした罰則を受けると様々な場面で信用を落としてしまいます。例えば銀行から融資を受けるのが難しくなります。個人の住宅ローンも審査が厳しくなるかもしれません。クレジットカードの申込なども。。
ですから、正しく申告することを心がけた方が今後のためになります。経費を計上する時には、しっかりと売上に関係しているかどうかを線引きしていくことが大切になります。
海外FXにおける経費って?
さて、一般的な経費の考え方についてご説明しました。
ここからは、「FXにおいて経費と認められるもの」について、先程説明した項目に沿ってご紹介していきますので、是非参考にしてくださいね。
人件費
これは、個人でFXを行う時にはあまり関係ないかもしれないですが、会社を立ち上げて法人としてFXを行う時には関係してくる場合があります。
例えば、会計などを任せるために人を雇った場合、それにかかった費用は人件費として経費に含めることができます。
消耗品費
例えば、FXを行う際に使用するメモ帳やボールペンはもちろんのこと、モニターやマウス、プリンタやメモリーカードなども消耗品として扱います。
交際費
個人で行うことなのに、交際費?と思われるかもしれませんが、例えば他のトレーダーとの情報交換のためにお店を利用した場合などは、その飲食代を交際費に含めることができます。また、これは下記の旅費交通費にも関わってきます。
旅費交通費
他のトレーダーと情報交換をするために出かけた時、それにかかった交通費も経費として認められます。
また、セミナーに参加した時の交通費や宿泊費などもこれに含めることができますので、しっかり領収書を取っておくようにしましょう。
研究開発費
この項目に当てはまるかどうかについては、明確ではないことを先にお伝えしますが、海外FXで使用するためのEAやインジケーターの購入費も経費に含めることができます。これに伴って、売買シグナル受信費も経費に含めることが可能となります。
新聞図書費
海外FXの情報を集めるために使用したニュースサイトやメルマガなどの登録費用もこれに含めることができます。
また、FXについて勉強するために購入した書籍の費用も含まれます。
通信費
FXに必要不可欠なインターネットにかかる費用も経費として認められます。ただ、プライベートでの使用がある場合は全てを計上することはできないので、按分となってきます。
こうして見ていくと、かなりの費用を経費として計上できそうですね。ですが、経費として申告するためには必要なものがありますので、しっかり覚えておきましょう。
経費を計上するために必要なものって?
まずは、基本的に領収書の保管が必要になります。領収書自体の提出は求められませんが、税務調査が入った時にそれがないと経費の証明ができないため、しっかり取っておきましょう。また、帳簿をつける義務がありますので、これもしっかり用意するようにしましょう。とにかく、FXによって得たお金と、FXを行うために使ったお金に関してはしっかりと記録していくことが必要になります。
デバイスを買う時は気を付けて!
FXに使うパソコンやスマホに関しては、経費として計上することはもちろんできるのですが、金額によって対応に違いが出ます。10万円未満の端末を購入した場合は、単年度の経費処理ができますが、10万円以上の購入だった場合は減価償却を行うことになります。
これは、4年を限度として、その端末代を分割して経費計上していく方法です。どちらでも結局、経費として落とせますが、分割だと面倒だなと思われる方は10円未満の端末を購入することをおススメします。
まとめ
さて、今回は「経費」について掘り下げてお伝えしましたが、いかがだったでしょうか?
経費について全てを覚えるのはなかなか難しいと思いますが、何らかの出費をするたびに「今支払ったお金は経費として計上できないかな?」と疑問に思うことが重要です。基本的にはFX取引に関連した費用であれば経費として計上できるということを覚えておきましょう。
しっかり経費を計上して、節税していけば海外FXで無駄なく稼ぐことができますよ!